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情報共有プロジェクトとは?

一般社団法人情報共有プロジェクトは社会活動団体としては小規模で、
代表(栗山)の個人的な目標から始まった情報整理に特化した社会活動団体です。

目的は「社会問題を俯瞰して調べやすくすること」、
つまり「社会問題に関わる情報を俯瞰的に見える化していき、整理し評価すること」です。



情報の全体像を把握できないことが政治・社会・科学など、
様々なところで弊害をもたらしています。

例えば、政治や行政などの公的な活動では、
情報の全体像が見えにくいことが政治的判断や行政による対応の遅れなどを招いています。

また、科学や企業活動では、科学的なアプローチに対する対外的な評価が欠けていることが、
イノベーションや安全保障の弊害となっています。

当法人ではこれらの弊害を改善していくため、
世界情勢や子宮頸がんワクチン問題などいくつかのモデルをもとに情報の整理を行い、
実用化に向けて探求していきます。

あいさつ・目的

情報共有プロジェクトの目的は「社会問題を俯瞰して調べやすくすること」、
つまり「社会問題に関わる情報を俯瞰的に見える化していき、整理し評価すること」です。

活動のきっかけは代表(栗山)が大学院時代に始めたサブワークであり、
詳しくはこちらをご覧ください。

「社会問題を俯瞰して調べやすくすること」を進めていくうえで、
まずは社会問題に関する情報を整理する必要があります。
この情報は学術では政策研究として調査されており、
紆余曲折とした経緯から、政策に関わることを1つの課題としています。

2020年のオリンピック以降、日本は再び不景気に見舞われると言われています。
野党や派閥が盛り返し、個々の組織が政策を立案しようとして、
情報と専門分野の壁にぶつかるでしょう。

このとき、情報共有プロジェクトの活動が利用できればと考えています。

改めて、この活動の目的は「社会問題を俯瞰して調べやすくすること」であり、
最終的には研究の評価に関わっていくつもりです。
一連の過程で政策に関わっていく必要があるので、がんばります。

よろしくお願いします。

代表の自己紹介

この活動は、私が大学院時代に始めたサブワークを続けたものです。

大学院では植物の耐塩性に関する基礎研究をしていたのですが、
「研究に関する情報を整理して応用向きの基礎研究を評価しない限り続けられない。」
と、博士過程の進学を諦めました。

その後フリーターになり、アルバイトをしながら模索しましたが、失敗とやり直しの連続。
29歳の終わりにITの基礎を学び、人並みの生活費を手に入れるため、企業で働き始めました。

私は紆余曲折とした過去の挑戦を誇りに思っています。
そして、ゆっくりではありますが、未来へ繋げていくつもりです。

組織概要

組織概要は以下のとおりです。

項目 内容
法人名 一般社団法人情報共有プロジェクト
役員 代表理事:栗山智洋
理事:小畑直也
設立 2015年8月18日
主たる事務所 東京都品川区北品川1−9−7 トップルーム品川1015
事業概要 情報の整理と評価におけるWeb作成
※収益性を伴う活動は行っていないため事業開始届出書は提出しておらず、都民税均等割のみ納税しています。
活動時間 平日:関係者・協力者各自の勤務終了後で、手の空いているとき。
休日:関係者・協力者各自の手の空いているとき。
活動場所 プログラミング:自宅や喫茶店など
定例会:月2回の頻度で大崎駅のエクセルシオールカフェ Think Park店で行っています。

情報共有プロジェクト定款

一般社団法人情報共有プロジェクト定款は以下のとおりです。

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人情報共有プロジェクトと称する。

(事務所)

第2条 この法人は 、主たる事務所を東京都品川区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、社会問題に関わる情報を整理し、評価する仕組みを構築することで、社会活動を営むすべての人が社会課題に関する情報を見つけ判断しやすくすることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は 、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  • 1 オープンデータ(公表された情報)の整理・評価・提供
  • 2 オープンソース(作成したプログラミングデータ)の提供
  • 3 ITによる受託開発
  • 4 ITによる制作・販売
  • 5 その他、前項の目的に必要な事業

第3章 社員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格取得)

第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  • 一 この定款その他の規則に違反したとき。
  • 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • 一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
  • 二 総社員が同意したとき。
  • 三 当該社員が死亡し,又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は,次の事項について決議する。

  • 一 社員の除名
  • 二 理事の選任又は解任
  • 三 理事の報酬等の額
  • 四 計算書類等の承認
  • 五 定款の変更
  • 六 解散及び残余財産の処分
  • 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度12月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • 一 社員の除名
  • 二 定款の変更
  • 三 解散
  • 四 その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第20条 この法人に、理事1名以上5名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、他の理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第25条 この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第26条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

  • 一 事業報告
  • 二 貸借対照表
  • 三 損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(剰余金の分配の禁止)

第27条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(定款の変更)

第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第29条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第30条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

第31条 この法人の公告は、官報に掲載する。

附則

個人情報が含まれるため省略する